口座名義人が死亡すると。。。 [相続]

口座名義人が死亡すると。。。

銀行は、預金者の死亡を知った場合、その預金口座を凍結してしまいます。
   
預金債権は分割債権です。

各相続人は自己の相続分に該当する金額を引き出すことができる???

しかし、共同相続人全員もしくは、遺産分割協議もしくは遺言書によって預金債権に対して相続することが決定された特定の相続人からのみ引き出しができる取り扱いになっております。

銀行に亡くなった家族に貯金の引き出しには、下記の書類が必要になります

亡くなられた家族の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

相続人の戸籍謄本

相続人全員の印鑑証明書

被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカードなどなど

遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書

遺産分割協議書に署名捺印した相続人全員の印鑑証明書

遺言書がある場合

遺言の種類等により、遺言書原本

遺言公正証書謄本

家庭裁判所の検認済証明書

遺言執行者の印鑑証明書などなど

こんな感じでしょうかね。。。相続登記とは。。。借金整理とは。。。
タグ:相続
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。