債権譲渡があっても、時効援用!! [債権譲渡]

債権譲渡があっても、時効援用!!

時効援用できますよ。。

債権が譲渡された場合、まずは、債務者に債権譲渡の通知がされることが必要になります(民法467条)。

譲渡会社から債権譲渡の通知がなければ、債務者に対して、債権譲渡がなされたと主張できません。

そして、債権譲渡の通知がされたとしても、それだけでは、債務が時効消滅した主張(時効援用の主張)を失うことにはなりません。

債務者が異議なき承諾をした場合、譲渡人に対抗できた事由(例えば、消滅時効)を譲受人に対抗できなくなくります(民法468条)。

一般的には、異議なき承諾はされず、単に、債権譲渡の通知がされただけではないでしょうか?

したがって、債権譲渡があったとしても、時効援用できなくなるものではありません。



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